日本医師会認定産業医

産業医とは

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。

 

産業医の選任について

事業者は、事業場の規模に応じて 、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。

 

産業医の選任義務の別

1~49人

任義務なし
(医師等による健康管理等の努力義務)

50~999人

産業医
(嘱託可

1000~3000人

産業医
(専属)

3001人以上

2人以上の産業医
(専属)

※ただし、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要

 

産業医の職務

産業医は、以下のような職務を行うこととされています。

  1. 職場巡視を行うこと
  2. 衛生委員会又は安全衛生委員会の委員として意見を述べること
  3. 健康診断及び面接指導の結果に基づき就業上の措置に関する意見を述ベること
  4. 健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認し、署名・捺印をすること
  5. 健康診断、長時間労働の面接指導、ストレスチェックその他の健康管理に関する企画に関与し、助言や指導を行うこと
  6. 診断書その他に記された労働者の心身の状態の情報を解釈し、加工し、就業上の措置に関する意見を述べること
  7. 職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行うこと

また、事業所は産業医に対し、以下の面接指導等を行うことを依頼することができます。

  1. 長時間労働に従事する労働者の面接指導
  2. ストレスチェックの結果に基づく労働者の面接指導
  3. 職場復帰の支援等をはじめとする治療と仕事の両立支援
  4. 労働者からの健康相談

※ただし、実際の産業医活動は、企業活動に存在する働く人の健康に関するニーズ全般に対して、医学を背景として職場や働く人の健康面からアプローチすることであり、そのようなニーズは、企業の業種によっても、また時代によっても大きく変化するため、現実には非常に幅広い活動内容になっています。

 日本医師会が作成した「産業医活動優先順位」の資料ならびに山梨県医師会が作成いたしました産業医契約書の雛型がございますので契約時の参考としてください。

「産業医活動優先順位」(PDFデータ)

※1産業医が行うべき業務(法令で産業医が明記されている職務)の(3)報告書への捺印については令和2年8月28日に改訂され押印が不要となりました。詳細はこちらから

「産業医契約書の雛型」(wordデータ)

 

産業医をお探しの際は

山梨県医師会では、産業医の紹介は行っておりません。

産業医をお探しの際は事業所所在地の郡市医師会までご連絡、ご相談いただきますようお願いします。

地区医師会一覧(リンク)

 

地区医師会にて産業医がみつからないときは・・・

  • 健康診断を実施している機関に産業医の資格を有した医師がいて、かつ、他の事業場での産業医活動が可能な場合がありますので、相談してみてください。

  • 親会社等に産業医がいる場合は、その方を産業医に選任できるか相談してみてください。

  • 労働者数 50 人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。

⇒山梨産業保健総合支援センターにて、産業医の選任義務のない労働者50人未満の小規模事業場の事業者や労働者を対象に、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しております。詳細は以下をご確認ください。

https://www.yamanashis.johas.go.jp/chisanpo/6303

 

産業医傷害保険のご案内

本制度は、嘱託産業医の先生方の万一の場合に備える補償制度となっております。

嘱託産業医の先生方が職場検診等の職務遂行中に受けた災害については、労災の適用外となるため、事業者においては補償上の手当をしていただくことが必要となっております。

 

【加入方法】

  1. 産業医団体傷害保険加入申込書に必要事項をご記入のうえ、令和6年11月18日までに山梨県医師会あてにご送付ください。
  2. 保険期間は令和6年12月1日午後4時から令和7年12月1日午後4時までとなります。
  3. 保険証券は個別に発行しませんが後日加入者証を送付させていただきます。
    なお、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は損保ジャパンまでご照会ください。
    産業医傷害保険のご案内(PDFデータ)

 

日医認定産業医について

日本医師会認定産業医制度について

全国医師会産業医部会連絡協議会のホームページより詳細をご確認ください。

https://www.sangyo-doctors.gr.jp/Institution

 

日本医師会認定産業医制度 新規申請・更新申請について

令和7年4月より医師会会員情報システム(MAMIS)の研修管理機能が稼働することに伴い、日本医師会認定産業医および健康スポーツ医の新規・更新申請はMAMIS上で行われることとなりました。

そのため、産業医・健康スポーツ医の先生方およびその取得を目指す先生方におかれましては、事前にMAMIS上のマイページ登録を確実に行っていただきますようお願いいたします。

マイページ登録については、下記の日本医師会のホームページをご参照ください。

https://www.sangyo-doctors.gr.jp/Notice/Details/9025

※4/7以降に登録完了した場合は、各種手続きや単位付与が可能になるまで、最大1か月程度かかります。
※研修会の受講や各種申請の前までに、マイページの登録完了が必要となりますため、ご注意ください(医師会非会員の方でマイページの登録が無いまま研修会を受講すると、単位や受講記録が登録されません)。

 

1.新規申請について

(1)受付期間(年6回)

 

日本医師会受付期間

当会締切日

第1回

令和7年 4月 7日~
令和7年 5月13日

令和7年 5月 6日

第2回

令和7年 6月 2日~
令和7年 7月 1日

令和7年 6月17日

第3回

令和7年 8月 1日~
令和7年 9月 1日

令和7年 8月18日

第4回

令和7年10月 1日~
令和7年11月 4日

令和7年10月21日

第5回

令和7年12月 1日~
令和8年 1月 5日

令和7年12月22日

第6回

令和8年 2月 2日~
令和8年 3月 2日

令和8年 1月19日

 

(2)申請条件

各都道府県医師会などが実施する基礎研修(前期研修14単位以上、実地研修10単位以上、後期研修26単位以上)合計で50単位以上の単位を修得していること。または、産業医科大学産業医学基本講座修了者・産業医科大学産業医学基礎研修会集中講座修了者。

※いずれも基礎研修最終受講日・修了認定の日から5年以内に1回限り申請ができます。

(3)新規申請方法について

  • 2025年3月31日までに取得した単位(産業医学研修手帳等管理)と4月1日以降に取得した単位(MAMIS管理)の合計が充足していることを確認し、MAMIS上で申請を行ってください。
  • 手帳等の原本はMAMISの申請後、山梨県医師会までご持参、または郵送してください。
  • 審査登録料(10,000円)を以下のいずれかの方法で納入してください。
    ①山梨県医師会まで持参
    ②現金書留で郵送
    ③口座振り込み 

※お振込みの際は医療機関の名前ではなく必ず先生ご自身の氏名から明記ください。

  • 産業医科大学の基本講座・夏季集中講座の修了者は修了認定書の写真やPDFファイルをMAMIS 上でアップロードしてください。修了認定証の原本提出は不要です。
  • 医師免許証の写真やPDFファイルをMAMIS上でアップロードしてください。写しの提出は不要です。
    ※山梨県医師会員は不要です。

 

2.更新申請について

(1)受付期間(年6回)※新規申請と同様です。

 

日本医師会受付期間

申請対象者の有効期限

当会締切日

第1回

令和7年 4月 7日~
令和7年 5月13日

令和7年7~8月

令和7年 5月 6日

第2回

令和7年 6月 2日~
令和7年 7月 1日

令和7年9~10月

令和7年 6月17日

第3回

令和7年 8月 1日~
令和7年 9月 1日

令和7年11月~12月

令和7年 8月18日

第4回

令和7年10月1日~
令和7年11月 4日

令和8年1月~2月

令和7年10月21日

第5回

令和7年12月 1日~
令和8年 1月 5日

令和8年3~4月

令和7年12月22日

第6回

令和8年 2月 2日~
令和8年 3月 2日

令和8年5月〜6月

令和8年 1月19日

 

(2)申請条件

各都道府県医師会などが実施する生涯研修(更新研修1単位以上、実地研修1単位以上、専門研修1単位以上)合計で20単位以上の単位を修得していること。

(3) 更新申請方法について

  • 2025 年3月31日までに取得した単位(産業医学研修手帳等管理)と4月1日以降に取得した単位(MAMIS管理)の合計が充足していることを確認し、MAMIS上で申請を行ってください。
  • 手帳等の原本はMAMISの申請後、山梨県医師会までご持参、または郵送してください。
  • 審査登録料(10,000円)を以下のいずれかの方法で納入してください。
    ①山梨県医師会まで持参
    ②現金書留で郵送
    ③口座振り込み 

※お振込みの際は医療機関の名前ではなく必ず先生ご自身の氏名から明記ください。

  • 従来どおり、日本医師会より更新の一年前通知をお送りします。また、有効期限日の約4か月前に、山梨県医師会より更新のご案内をします。

 

3.審査料・登録料振込先

  • 振込先銀行名 山梨中央銀行本店
  • 預金種別 普通預金
  • 口座番号 2156819
  • 口座名 一般社団法人山梨県医師会

※お振込みの際は医療機関の名前ではなく必ず先生ご自身の氏名から明記ください。

 

4.提出先およびお問い合わせ先

  • 〒400-8551 山梨県甲府市徳行5-13-5
  • 一般社団法人 山梨県医師会
  • TEL:055-226-1611
  • EMAIL:info@yamanashi.med.or.jp