「療養の給付と直接関係ないサービス等」について
療養の給付と直接関係ないサービス等について
医科診療報酬点数表に関する事項ついて
13 健康診断、検診及び予防接種等(以下この通則において「健診等」という。)の費用は、「療養の給付と直接関係ないサービス等」に該当する場合に、別途徴収できる。
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
<通則>
第1節 初診料
A000 初診料
(4) 自他覚的症状がなく健康診断及び検診等(以下この項において「健診等」という。)を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。 ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。
1.「関東信越厚生局ホームページ」より
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2.「令和8年度診療報酬改定・施設基準の届出様式」をクリック
HP上部、青色の9個の区分が示されている一つ
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3.令和8年度診療報酬改定に係る関係法令等(厚生労働省ホームページ)をクリック
HP最下部、「4 令和8年度診療報酬改定関連資料について」
一つ目、「令和8年度診療報酬改定に係る関係法令等」
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4.診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0529訂正後)
HP上部
「第3 関係法令・通知等(1) 共通」
「1.算定方法・施設基準」
二行目「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
医科点数表(0619訂正後)PDFをクリック